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鍼灸院のレンタルサロン開業はできるのか実例を紹介

本記事では、鍼灸師がレンタルサロンを利用して鍼灸院の開業に挑戦した体験談をご紹介します。

あわせて、レンタルサロンで開業する際の開業届の手続きや、実際の事例、必要な資金についてもまとめています。

これから店舗の開業を検討している方はもちろん、移転やリニューアルを考えている方にとっても参考になる内容になっています。ぜひご覧ください。

目次

地域の保健所によって開業可否が変わる

実際にレンタルサロンを利用して開業しようとしたとき、地域によって「開業できるケース」と「できないケース」があることを知りました。

保健所ごとの判断が少なからず違うため、同じ条件でも対応が変わることがあるようです。

ここでは、私と同じようにレンタルサロンでの開業を目指した鍼灸師の方々の体験談を、2つご紹介します。

レンタルサロン開業事例①九州地方では、レンタルサロン開業できた話

九州地方のとある都市で、レンタルサロンを使って開業しようとした鍼灸師の方がいました。

すでに利用したいサロンの目星もついており、週に2回ほど通って施術を受け付けていく予定だったそうです。

開業にあたって、まず保健所へ「レンタルサロンを借りて営業できるか」を確認したところ、開業自体は可能との返答があったといいます。

しかし、実際に手続きの内容を聞いてみると、少し想像と違う点がありました。

それは、利用する日ごとに開業届と廃業届の2枚を用意しなければいけないというルールです。

つまり、1日サロンを借りるたびに「開業」と「廃業」の書類をセットで作成する必要がありました。

週2回営業した場合、週あたり4枚、1か月に換算すると16枚以上の書類を作ることになります。

その鍼灸師の方は、手間を少しでも減らすために、書類をあらかじめ印刷してストックしておき、日付欄だけ後から記入できるように工夫していたそうです。

書類作成はなかなか大変だったものの、「理想的な立地で開業できたのは本当に良かった」と話していました。

レンタルサロン開業事例②関西地方では、レンタルサロン開業できなかった話

関西地方でも、レンタルサロンを使って開業しようと動いていた鍼灸師の方がいました。

週に3回ほど営業する予定で、スケジュールもほぼ決まり、あとは保健所の確認だけ……という段階だったそうです。

ところが、念のため保健所に「レンタルサロンを借りて開業できるか」を問い合わせたところ、予想外の返答がありました。

担当者によると、その地域では“出張開業届”のみを取り扱っており、レンタルサロンのように場所を借りて施術する形態は、その届出の範囲に含まれないため受理できないというものでした。

出張開業届は、施術者が利用者の自宅などへ訪問して施術する場合の手続きです。

そのため、「施術場所を借りる」というレンタルサロンの使い方は別扱いとなり、週3回の営業であっても開業として認められなかったそうです。

結果として、レンタルサロンでの開業は断念し、別の方法を考え直すことになりました。

その方は最後に、 「場所としては本当に理想的だったので残念でした。

でも、地域によって“どの届出で受け付けるのか”や“開業の条件の解釈”が違うことを実感しました」 と話していました。

保健所は、どこを見て判断しているのか

ここまで、レンタルサロンで開業しようとした鍼灸師の方々の体験談を通して、保健所の対応が地域ごとに異なることをご紹介してきました。

では実際に、保健所の職員はどのような点を確認し、どういった基準で判断しているのでしょうか。

次は、その判断ポイントについてまとめていきます。

見ているポイント①設備構造基準

保健所では、あはき業(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開業する際に、建築基準法や各自治体が定める構造設備基準をもとにチェックしています。

実際にどのような設備や広さが必要になるのかについて、東京都の保健所が示している基準の一例は、次のとおりです。

■ チェックされる主な構造・設備基準(東京都の例)

・6.6平方メートル以上の専用施術室があること

・3.3平方メートル以上の待合室があること

・施術に使用する器具や手指を消毒する設備が整っていること

なお、これらの基準は自治体ごとに細かな違いがあり、地域によって必要とされる条件や解釈が変わる場合があります。

開業を検討している場合は、事前に管轄の保健所へ相談して確認しておくと安心です。

見ているポイント②レイアウト

保健所では、先ほど紹介した構造設備基準だけでなく、施術を行う環境が安全で清潔に保たれているかどうかも確認しています。

部屋のレイアウトや衛生管理の方法など、施術を行ううえで必要な条件が整っているかがチェックされる対象になります。

開業届を提出する際には、室内のレイアウト図も必要になります。

その図面には、ベッドの位置、消毒液の置き場、換気設備の場所などを記入しますが、保健所は「このレイアウトで施術が行われる」という前提で許可を出します。

そのため、実際の営業時にレイアウトを頻繁に変えてしまうと、提出した図面と違う状態で営業することになり、許可の条件を満たさないと判断されることがあります。

レンタルサロンの場合、その日によって使う人が変わるためレイアウトも変わる可能性があり、こうした事情から「日ごとに開業届を提出する必要がある」と案内される地域もあるようです。

見ているポイント③施設の管理責任者・所有者

鍼灸院として施術を行う以上、万が一トラブルが起きた際の責任は誰が負うのか、またその場を安全に管理できる人がいるのかが重要になります。

そのため保健所は、施術者が鍼灸師としての資格を持っているか、施術所の所有者と管理責任者が誰なのか、実態としてどのように運営されるのかを確認します。

たとえば、「友人の家の一室を借りて施術を行いたい」というケースがあったとして、友人が施設の所有者ではあるものの鍼灸師の資格を持っていなかったり、管理責任を担える立場でなかったりすると、責任体制が整わないと判断され、開業許可は下りません。

施術所として許可が出るためには、所有者と管理責任者、そして資格を持つ施術者の関係が明確で、安全に施術が行える体制であることが求められています。

私が最近見ているサイトは「カルテラス」

鍼灸師向けに、開業の具体的な方法や手続きについて詳しく説明している情報は、実はあまり多くありません。

特にレンタルサロンを使った開業については、周りに知っている人もおらず、私自身もかなり手探りで調べていました。

そんな中で見つけたのが、セイリンさんが運営している鍼灸師向けの情報サイトでした。

その中の記事に、まさに知りたかった「レンタルサロンで開業する方法」が丁寧にまとめられていて、画像付きでとても分かりやすかったのを覚えています。

おかげで流れを具体的にイメージでき、とても参考になりました。

同じように情報を探している鍼灸師の方には役立つと思いますので、取り急ぎURLを載せておきます。 必要なときに確認してみると、きっと助けになるはずですよ!!

【カルテラス】

https://karterrace.seirin.jp

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