鍼灸院やあん摩マッサージ指圧院、きゅう院などを開業する際には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)」に基づいた施術所の構造設備基準を満たす必要があります。
本記事では、施術所の構造設備基準の詳細、提出書類、開業準備の注意点、玄関は分ける必要があるのかという疑問までを丁寧に解説します。
これから施術所を開業しようとする方にとって、実務的なポイントが一目でわかる内容になっています。
施術所の構造設備基準とは?
施術所を開設するためには、国が定める以下の構造設備基準を守らなければなりません。基準は全国共通ですが、実際の細かい指導内容は保健所によって異なることがあり、地域差が存在します。
1. 6.6平方メートル以上の専用施術室
施術室は最低6.6㎡(約4畳)以上の広さが必要で、ほかの用途と兼用することはできません。施術室はプライバシー確保や衛生管理の観点から、独立した空間であることが求められます。
2. 3.3平方メートル以上の待合室
待合室は最低3.3㎡(約2畳)以上。完全に独立している方が望ましいですが、施術室と扉などで明確に区切られていれば問題ありません。
3. 十分な換気ができる構造
施術室の面積の7分の1以上が外気に開放できる窓であることが原則ですが、換気装置が適切に設置されていれば代用可能です。
最近は機密度の高い物件が増えているため、窓の寸法が足りない場合は、換気扇や換気機器を設置する方法が一般的です。
4. 衛生上必要な措置
施術所は常に衛生的に保つ必要があります。
具体的には以下の通りです。
- 室内を常に清潔に保つ
- 十分な採光
- 適切な照明
- 良好な換気環境
これらは施術の安全性を保つための基本条件となります。
5. 器具や手指の消毒設備の設置
施術に使う器具(鍼、灸具、マッサージ器具など)や手指を消毒するための設備は必ず必要です。
特に鍼灸の場合、「あはき法第6条」により以下が義務化されています。
はり師は、施術前に使用するはり・手指・施術部位を必ず消毒しなければならない。
消毒設備が不十分だと開設許可は通らないため、事前の準備は入念に行いましょう。
開設時に必要な提出書類
保健所に届け出を行う際には、以下の書類が必要です。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 施術所開設届 | 保健所の様式を使用 |
| 免許証の原本と写し | 施術者全員分 |
| 案内図 | 最寄り駅から施術所までの地図 |
| 平面図 | 施術室・待合室の面積、窓の寸法、換気装置、消毒設備の位置を記載 |
| 賃貸借契約書 | 賃貸物件の場合のみ |
| 印鑑 | 開設者の印 |
事前の重要ポイント
賃貸物件で開業予定の場合は、物件契約前に必ず保健所へ平面図を持って相談することが大切です。
なぜなら…
- 間取りの都合で施術所基準を満たせない場合がある
- 「契約したが開設基準が通らなかった…」という最悪のケースを避けるため
また、保健所には担当者が不在の場合もあるため、必ず事前に電話で予約や問い合わせをすることを強くおすすめします。
【よくある質問】玄関は2つ必要?
実はこの質問がもっとも多い疑問の一つです。
▼ 結論:法律上「玄関を2つに分ける規定はない」
あはき法の構造基準には、玄関に関する記述は一切ありません。
そのため、玄関が一つの施術所も多く存在します。
筆者自身も複数回開業していますが、玄関を分けるよう指導されたことはありませんでした。
▼ ただし…地域の保健所の判断基準によって異なる!
実際には、地域によっては玄関を分けるよう求められるケースがあります。
特に北海道では以下のような回答例があります。
「玄関は自宅と施術所で別々にすることが原則」
ただし、構造上困難な場合は兼用でも可。
その場合、
・玄関から施術所までのルートを清潔に保つ
・家族が通行する区間を待合室・施術室にしない
―などの配慮が求められる。
これは患者のプライバシーや衛生環境を守るための判断です。
▼ したがって結論はこれ
開業する物件が決まる前に、必ず管轄の保健所で確認すること。
玄関問題は地域差が非常に大きいため、最初に相談することで後々のトラブルを避けられます。
まとめ|施術所の開業は「基準の理解」と「保健所への事前相談」が最重要
施術所を開設するためには、法律に基づいた構造設備基準を満たすことが必須です。
しかし、実際には保健所によって指導内容に差があるため、同じ日本国内でも判断が異なることは珍しくありません。
開業をスムーズに進めるためのポイント
- 施術室6.6㎡、待合室3.3㎡を確保
- 換気・採光・照明・消毒設備を十分に整える
- 平面図を用意し、物件契約前に保健所へ相談
- 玄関の扱いは地域差があるため必ず事前確認
これらを押さえておけば、施術所開設の準備は万全です。

